婚姻届の証人は両親や友人以外にも誰でもいい?証人がいない場合

婚姻届は、20歳以上の成人2名を証人に立てる必要があります。証人は成人していれば誰でもよく、両親や友人、お世話になった上司や恩師、仲人などに依頼するカップルが多いです。両親を含め、親族等、カップルと姓が同じ人が証人になる場合は、別々の印鑑を使用しなくてはなりません。また、証人2名が夫婦である場合も別々の印鑑を使ってもらいます。もしも身近に証人となってくれそうな人がいない場合は、婚姻届代行サービスを利用すると署名捺印してもらえます。

証人の選び方

婚姻届の証人は、20歳以上の成人であれば誰でもなることができます。夫となる人と妻となる人の意思を証明するための存在なので、特別な責任や義務はありません。カップルはどんな相手にお願いしているのかというと、まず、カップルそれぞれの両親です。夫となる人の両親が記入することもあれば、妻となる人の両親が記入することもあります。

または、夫となる人と妻となる人それぞれの父親(母親)が記入するということもあります。気軽に声をかけやすいことから、友人や兄弟姉妹に依頼することもあるでしょう。または、お世話になっている職場の上司や、恩師、仲人にお願いすることも考えられます。祖父母を初めとした親戚にお願いすることもあります。

証人欄の書き方

婚姻届の証人欄に、20歳以上の成人2名に署名押印をしてもらいます。氏名は必ず自筆で書いてもらいます。それぞれの住所と本籍の記入が必要になるので、あらかじめその旨を伝えておきましょう。本籍地の確認をしなければならないときは時間がかかることもあるので、余裕をもって依頼すると良いです。

この2名が、夫となる人もしくは妻となる人の父親や母親といった親族であり、カップルと姓が同じ場合、それぞれ異なる印鑑を使いましょう。または、この2名が夫婦であるなど、姓が同じ場合も別々の印鑑を使ってもらいましょう。書き損じなどが起こったときのために、予備の婚姻届を準備しておくことと、後で訂正ができるように捨印をもらっておきましょう。

証人がいない場合は婚姻届代行サービスもあり

カップルそれぞれの身の回りに、婚姻届の証人となってくれそうな人がいないこともあるかもしれません。それぞれの父親と母親が結婚に反対している場合は、頼むことが難しいでしょう。どうにかして説得することができればよいですが、説得できなかった場合は、友人に頼もうと考えるかもしれません。

しかし、頼めるような友人がいないこともあるでしょう。誰にも頼むことができないときでも、婚姻届をあきらめる必要はありません。婚姻届代行サービスを行っている行政書士事務所などがあります。こちらに依頼すると、署名捺印を行ってもらえるので、婚姻届を提出することができます。婚姻届代行サービスを利用する場合、費用がかかることがあるので事前に確認しましょう。

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