個人情報欄の書き方:氏名/住所/本籍/父母の氏名と続き柄/連絡先

婚姻届の書き方について具体的に説明しています。氏名は婚姻届を提出する前の旧姓で記入します。旧字体が用いられている場合は旧字体で記入しましょう。住所は住民票に記載されている住所と世帯主を記入します。本籍地や戸籍筆頭者について、戸籍と同じ内容になるように確認して記入します。父母の氏名も、離婚している場合や死別している場合でも空欄にしないで書きましょう。万が一不備があったときのために、連絡先も記入しておきます。

氏名・生年月日欄

婚姻届の書き方について、具体的に説明していきます。まず、氏名と生年月日の欄は、自筆で記入しましょう。夫となる男性は夫の欄を、妻となる女性は妻の欄を記入します。このとき、ふたりとも婚姻届を提出する前の姓で記入します。新しい姓ではなく、必ず旧姓で記入しましょう。このとき戸籍に記載されている氏名(旧姓)でなくてはなりません。名前に旧字体が使われている場合は、旧字体で記入しましょう。

生年月日については西暦でも元号でもかまいません。元号の場合、昭和59年生まれならば「S59(年)」と書かないで「昭和59(年)」と記入しましょう。また、婚姻届の中にある日付記入欄は、西暦を使うならば西暦で、元号を使うならば元号で統一しましょう。

住所欄

婚姻届の住所欄には、住民票に記載されている所在地と世帯主の名前を記入します。婚姻届を提出するときに、同時に住民票を移す場合(転入届と転出届を提出する場合)は、新住所と新世帯主を記入してもかまいません。

新しい所在地を記入する場合は、妻の欄は「夫と同じ」としてもよいです。記入するときは、たとえば「〜町1-3-4-405」と省略して書くのではなく、「〜町1丁目3番地(番)4号Aマンション(アパート)405号」と正式に書きましょう。番地はもともとの土地の地番に由来した番号、番は街区符号、号は住居番号を示します。住民票に記載されているとおりに記入すると間違いありません。事前に住民票を取得し、名前とともにきちんと確認しておくと安心です。

本籍欄

婚姻届の本籍欄には、ふたりそれぞれの現在の本籍地と、戸籍筆頭者を記入します。戸籍筆頭者は戸籍の最初に載っている人のことで、住民票で確認することができます。もしも亡くなっていたとしても変わることはありません。筆頭者同居していてもしていなくてもかまいません。だいたい、父親か母親、養父、養母のいずれかが筆頭者であることが多いでしょう。

戸籍とは、基本的に夫婦と子で成り立っており、子は婚姻の機会に親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を作ります。夫婦のどちらが筆頭者になるのかは、夫婦どちらの姓を名乗るかで決まります。夫の姓を名乗るならば夫が筆頭者となります。住所と本籍地は異なる場合があるので、戸籍簿などで必ず確認しておきましょう。

父母の氏名・続き柄欄

父母の氏名を記入する欄には、実父・実母の名前を書きます。両親が婚姻中の場合は、母親は姓を書く必要はなく、名だけを記入します。両親が離婚しているなどの理由で姓が異なる場合は、旧姓ではなく現在の姓でそれぞれ記入します。両親が離婚後、どちらか一方と連絡が取れない場合でも、戸籍で自分の欄を確認すると実父母の名前を確認することができます。両親と死別している場合も、空欄ではなくきちんと名前を記入しましょう。

どうしてもわからない場合は、役所で相談すると良いです。養父母の場合は、婚姻届の「その他」の欄に記入します。続柄について、長男・長女の場合はそのまま記入すると良いですが、次男・次女の場合は「二男・二女」または「弐男・弐女」と記入します。

連絡先欄

婚姻届の連絡先欄には、日中連絡を取ることができる電話番号を書きます。自宅の番号でなくとも、携帯電話や会社の電話番号でもかまいません。書類に不備があった場合、この電話番号に連絡が入ります。夫婦どちらか一方とつながる電話番号を書くと良いです。

たとえば、夫のほうが仕事柄日中は連絡がつきにくく、妻のほうが比較的連絡がつきやすいのであれば、妻の連絡先を書くと良いでしょう。妻よりも夫のほうが連絡を取りやすいのであれば夫の連絡先を書きましょう。

夫婦がそれぞれいずれかの両親と同居しており、両親のいる実家ならば確実に連絡が取れるということであれば、実家の電話番号を記入します。夫婦と両親の姓が異なる場合は、「〜方」の箇所に両親の姓を書きましょう。

■免責事項
当サイトは、書類の書き方に関して管理人の経験・調査に基づいた情報を掲載しています。全てのページにおける記載内容について発生した事案については利用者の自己責任となり、当サイトのご利用による損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。