婚姻届のその他の書き方:届出人署名押印・宛名欄・届出日
婚姻届の「その他」の欄は、義両親の氏名を記入するときに使用します。また、未成年の婚姻の場合、両親の同意書を「その他」の欄に記入することができます。届出人の署名については旧姓を用います。押印は実印でなくとも認印でもかまいません。しかし、シャチハタやゴム印は使うことができません。婚姻届の左上にある宛名には、届出先の市区町村名を書きます。婚姻届の提出日が入籍日になるので、希望日がある場合はそれに間に合うように書類を準備します。
その他の欄には何を書く?
婚姻届の「その他」の欄を使用するときは、まず、養父母の氏名を書くときです。また、婚姻する人が未成年の場合は両親の同意書が必要になります。このとき、「その他」の欄に両親の署名捺印を行ってもかまいません。内容としては、「(婚姻する人で未成年の人の名前)の婚姻に同意します」といった一文を書き、「夫(妻)の父親」と書いたあとに父親の署名捺印、「夫(妻)の母親」と書いたあとに母親の署名捺印を行います。
同意書については、必ず婚姻届に記入しなければならないということではありません。別紙で同意書を作成することも可能です。同意は、実の両親のほか、養父母によるものでもかまいません。印鑑は必ず別々のものを使用しましょう。
届出人署名押印
届出人署名押印欄には、夫婦となる人が、婚姻前の氏名を署名し、押印します。必ず旧姓で署名を行いましょう。婚姻届の最初にある、夫になる人と妻になる人の欄に記入した氏名と同じ氏名で記入すれば良いです。使用する印鑑は、実印でなくとも認印でもかまいません。実印とは、役所で印鑑登録をしているハンコのことです。認印はこのような登録を行っていないハンコです。ただし、シャチハタやゴム印は使用することができないので注意しましょう。
また、未成年同士の結婚の場合、その他の欄に両親の署名捺印をもらうことがあります。このハンコとは別のハンコを使用しましょう。また、立会人や証人が身内であり、姓が同じ場合も、別々のハンコを使用する必要があります。
宛名欄
婚姻届は、各市区町村の役所で提出することができます。婚姻届の左上に、「(届出先の市区町村長)殿」という宛名を書く欄があります。「長殿」とだけ印字されている場合は、自分で提出先の市区町村名を記入します。たとえば東京都世田谷区役所に提出する場合、「東京都世田谷区長殿」となります。
提出先として予定している役所で婚姻届をもらうと、すでに提出先の市区町村が印刷されていることが多いので、書く必要がないこともあります。婚姻届をもらった役所とは違う市区町村の役所に提出する予定の場合、あらかじめ印刷されている市区町村名の上に二重線を引き、提出先の市区町村名を書きましょう。または、訂正しないで提出先の窓口に持っていき、指示を仰ぐと良いでしょう。
届出日の書き方
婚姻届の左上に書く日付は、婚姻届を提出した日にします。届出日が法律上婚姻した日付となるので、結婚式当日を入籍日にしたい場合は、前もって準備しておきましょう。婚姻届は、365日24時間いつでも提出することが可能です。日中に提出することが難しい場合は、夜間受付を行っている役所に提出することができます。
また、入籍日にしたいと思っている日付が土日など、通常の役所が休日の場合も、時間外受付を行っている役所に持っていくと提出することができます。提出先の役所が時間外受付や夜間受付を行っているのかどうか、先に確認しておきましょう。書類に不備があったときのために、予備の婚姻届も準備しておくと良いです。戸籍謄本を取り寄せる場合は早めに手配しましょう。
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