年金手帳の名義・住所変更:必要書類と手続き方法

年金手帳の名義変更は、将来の年金支給をスムーズに行なうためにも必要な手続きです。自分自身がどのような立場に身をおいているか(職業など)で、変更の申し出先が変わります。

もし、会社員として企業に勤めているのであれば、会社の担当者へ変更を伝えます。夫(妻)を扶養に入れる場合には、その夫(妻)の年金手帳と、被保険者氏名変更(訂正)届とを揃えて提出します。ご自分で支払っている、国民年金加入者の場合は、市区町村の役所で手続きを行なってください。

年金手帳の名義変更はなぜ必要?

国民年金への加入は、日本国民の義務です。結婚し、新姓に苗字が変わった際など、未納扱いから将来受け取る年金支給額が減らされてしまうことのないように、必ず名義の変更手続きを行ないましょう。

なお、学生やフリーター、自営業や農業などを営んでいる場合は、第1号被保険者、サラリーマンや、公務員で厚生年金もしくは共済組合に加入している場合は、第2号被保険者に分類されます。ちなみに、第2号被保険者の妻(扶養家族の場合)は、第3号被保険者になります。第1号被保険者は市区町村の役所で手続きを行ないますが、第2号被保険者および第3号被保険者の手続きに関しては、役所での取り扱いではありません。必要書類となる年金手帳は、各自しっかり保管しておきましょう。

厚生年金に加入している場合

厚生年金に加入している人が婚姻に際して名義を行なう場合、必要書類は被保険者氏名変更(訂正)届と、年金手帳です。届出場所は勤め先の会社になります。そして会社が指定する担当者(おそらく総務課)へできる限り早めに提出します。手帳と合わせて提出する用紙は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能なので、自宅で印刷して記入したものを用意しておくと、スマートに提出できると思います。

たとえばサラリーマンの夫の扶養に入るのであれば、同様の準備をして、会社へ提出してもらえば、後日旧姓を新姓に改めた状態で手帳が返却されますので、確認してみてください。企業に勤めている場合、不明点は担当者へ問い合わせてみましょう。

国民年金に加入している場合

国民年金へは、自営業者や農業や漁業などに携わっている人、およびその人の家族が加入しています。(無職や学生など、ご自身で国民年金を納めている人も、ここに分類されます。)なお、厚生年金の加入者は勤務先への申し出で、会社側が手続きを行なってくれますが、国民年金加入者の場合は、市区町村の役所へ必要書類(変更届と年金手帳、認印)を持参し、名義が変わった旨を伝えます。

役所の窓口は平日9:00〜17:00での対応のため、あらかじめご自分のスケジュールを確認しておいた方がいいでしょう。将来、受け取ることになる予定の年金が無事に支給されるよう、トラブルを防ぐためにも、手続きをしっかりと行なうことをお勧めします。

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