婚姻届の書き方:捨印は証人でも必要?位置・場所はどこに?

婚姻届の書き方で誤字脱字などのミスがあったとき、基本的には書類を書いた本人でなくては直すことができません。しかし、何度も役所に足を運ぶのは大変です。

そのため、役所の人が誤字脱字等ある程度の訂正を行うことを認める意思表示として、捨印を押します。捨印押す位置・場所はどこにするかというと、欄外に押すか、それ専用の枠が設けられている場合はその枠内に押します。証人欄のミスについても、必要に応じて役所の人が訂正することができるように、2名の証人それぞれから欄外に捨印をもらいます。

捨印とは?

捨印とは、その書面の内容で不備があった場合、書面に記入した本人以外の人間がある程度の修正や変更を行うことを認めるという印です。たとえば、住所など一部が間違っているときや、誤字脱字があったときに直してもらえます。しかし、氏名や住所がすべて間違っている場合や、ほかの重要事項で本人でなければ記入が認められないものについては、後に本人が直す必要があります。

婚姻届の書き方については、役所に提出するときに間違いが発覚した場合、届出を行う本人たちが直すことができるものについてはその場で直すことができます。しかし、あとから確認した結果ミスがわかることもあるので、役所の人が訂正することができるように、婚姻届を出すときには印鑑も持っていきましょう。

捨印を押す位置・場所はどこに?

婚姻届の書き方では、どんなにささいなミスであってもきちんと直す必要があります。婚姻届を提出したあとにミスがわかった場合、再び役所に行くのは面倒に感じられるかもしれません。必ず本人が直さなくてはならないようなミスではなく、ささいな誤字脱字であれば、役所の人に直してもらったほうが早いでしょう。

このようなささいなミスを役所の人が直すことを認めるという印が捨印です。位置・場所はどこに押すかというと、基本的には欄外に押印します。もしも専用の欄がある場合は、位置・場所はそこに押印しましょう。婚姻届提出時に押印していない場合、役所の人に求められることがあります。そのときに押すことができるように、婚姻届を提出するときには印鑑を持っていくと安心です。役所でミスがわかったときも、直すために印鑑が必要です。

証人も捨印が必要

婚姻届の証人欄の書き方は、婚姻する当事者ふたり以外の人間が記入するものです。もしもそこにミスがあった場合、基本的には証人に直してもらうことになります。しかし、婚姻届を役所に提出するとき、証人が同行することはまずありえません。せっかく役所に行ったのに、また証人のもとへ行って直してもらうのは大変です。

実は、住所や本籍などの記入ミスはよくあることです。そこで、証人欄のミスがあったときに直すことができるように、あらかじめ2名の証人それぞれから捨印をもらっておく必要があります。押印してもらう箇所は、欄外の右側の、押しやすいところでかまいません。押印してもらっておくと、証人欄にミスがあった場合でも、役所の人が直してくれます。

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