婚姻・結婚に関する法律:未成年の年齢制限、死別・再婚の期間等

日本の法律では、男性は満18歳、女性は満16歳で結婚することが可能です。未成年の婚姻については、両親の同意を必要としています。両親と死別している場合や、一方の両親に反対されている場合は、もう一方の両親の同意があればかまいません。

また、近親婚や直系姻族間の結婚は法律で禁止されています。養子に入っている場合は養親や養親の祖父母とは結婚できません。また、女性が再婚するためには夫と離婚・死別から6ヶ月以上の期間を開けなくては再婚できない決まりがあります。

婚姻の年齢制限

法律上、婚姻を認められる年齢制限は、女性は満16歳、男性は満18歳と未成年でも結婚できるように決められています。この決まりは、明治時代に定められた民法を発端としています。当時、女性の方が大人の身体になるスピードが早かったことや、男性が女性をリードすることが当たり前と考えられていたこと、多くの夫婦の年の差が2歳から5歳であったことなどを考えて定められたようです。

明治時代から今まで法律改正が行われたことがないわけではありません。戦前には、女性は15歳、男性は17歳で結婚が可能な時期がありました。最近でも、女性も満18歳で結婚可能とし、男女差をなくそうというような議論がなされています。日本以外の国では、年齢制限を定めていない国もあるようです。

未成年の婚姻両親の同意が必要!養子の場合は義親でOK

結婚が可能な年齢制限は、女性は満16歳、男性は満18歳ですが、法律上、未成年の結婚の場合は両親の同意が必要になります。基本的に双方の両親の承認を必要としますが、一方の両親が他界しており不在の場合や、反対している場合は、もう一方の承認のみでもかまいません。

また、結婚する人が養子であり、実両親と義親の両方がいるときには、義親の承認があれば婚姻届の提出が可能です。成人を待たずに未成年で結婚したい場合は、まず、お互いの両親に結婚を認めてもらえるようにしっかりと話をすることです。両親が安心して結婚を認めることができるように、結婚の挨拶や、親同士の顔合わせなどしっかりとダンドリをとって行いましょう。わからないことは両親に相談してみましょう。

婚姻が法律で禁止されるケースは重婚・近親婚

年齢制限を越え、女性が満16歳、男性が満18歳以上であっても、法律で婚姻が禁止されるケースがあります。まず、どちらかが他の人と結婚している場合は、結婚することができません。男性が複数の妻を持つ、もしくは女性が複数の夫を持つような重婚は認められていません。

また、近親婚も禁止されています。具体的には、直系親族の父母や子ども、祖父母、孫とは結婚できません。兄弟姉妹とも結婚は不可能です。おじ、おば、甥、姪といった三親等以内の親族とも結婚できません。また、自分の配偶者の親族である舅、姑や、配偶者の子どもとも結婚は認められません。養子に入っている場合、養親や養親の祖父母とも結婚はできません。以上のように、親族間の結婚はほとんど禁じられているので注意しましょう。

女性の再婚禁止期間

女性が再婚を望む場合、夫と離婚・死別から6ヶ月以上の期間を経過していなくてはなりません。この期間設定は、民法第733条に定められています。理由は、子の父親をはっきりさせるためです。法律上、離婚・死別してから300日以内に子が誕生した場合は、前夫の子どもと推定されます。再婚してから200日以内に子が誕生した場合は、後夫の子と推定されます。

前夫と別れてからすぐに後夫と結婚して子が誕生してしまうと、子の父親がどちらなのかはっきりしません。しかし、お腹の子の父親がはっきりしている場合や、高齢で妊娠不可能な場合などは、例外的に6ヶ月を待たなくても再婚が可能です。近年では、この6ヶ月の禁止期間の見直しが行われているようです。

■免責事項
当サイトは、書類の書き方に関して管理人の経験・調査に基づいた情報を掲載しています。全てのページにおける記載内容について発生した事案については利用者の自己責任となり、当サイトのご利用による損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。