婚姻届の不受理申出とは?ストーカー等に勝手に提出された場合の事前対策

自分自身の知らないところで、了承がないまま婚姻届が受理されてしまうことを防ぐために、婚姻届の不受理申出という制度があります。用紙は、市区町村の役所で入手できるので、必要事項を記入し、捺印をして提出します。申請者が取下げ手続きを行なわない限り、有効です。

相手を記載する欄には、相手の住所、氏名、生年月日、本籍地が必要ですが、わからない場合や複数人いる場合、不特定とすれば、誰も婚姻届を受け付けてもらえないので安心です。

不受理申出書はどんなときに出す?

婚姻届は、本来、結婚したいと願う両人の気持ちやタイミングが整ってから提出に至るものだと思いますが、署名捺印など、必要事項の記載が行なわれていれば、役所は正式な届出であると判断し受理されてしまいます。(本人確認を兼ねて)2人揃って窓口に行く必要はなく、必要書類を揃えていれば代理人でも手続きできるので、自分自身の知らないところで、勝手に提出されてしまう恐れもあるのです。

このような事態を防ぐために、婚姻届の不受理申出という制度があります。これを婚姻届の提出前に行なっていれば、受理されずに済みます。お付き合いをしていた相手とうまくいかず、ストーカーのような態度を感じた場合等、不安を覚えた時に対処しておくと安心かもしれません。

婚姻届不受理申出書の書き方

用紙は、市区町村の役所で入手できます。窓口でその旨を伝えてください。不受理の相手を特定する場合、名前だけでなく、本籍地や住所、生年月日も記入します。そうすれば、この人物が婚姻届を出そうと手続きをふんでも、受け付けられることはありません。ちなみに特定の人を決めない場合でも可能です。その際には、不特定と書き加えましょう。もし、特定したい人物の詳細(生年月日や、本籍地など)がわからなければ、不特定とし、手続きを進めます。

スムーズな申し出のためにも、印鑑や身分証明書(写真付きで本人確認ができるもの)を忘れずに用意しておきます。そして、役所の対応時間にも注意しましょう。場所によっては土曜も受け付けている所もあるので、事前確認がお勧めです。

婚姻届不受理申出書の提出方法

婚姻届の不受理に関しては、希望する本人が手続きを行ないます。両親などの第3者では受け付けてはもらえません。届出先は、本籍を置いてある市区町村の役所(戸籍課)です。持ち物は印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証や、パスポートなど、顔写真がついているもの)を用意して、向かいます。窓口で申し出ると、書類を受け取れますので、必要事項を記入して提出します。

なお本籍地が遠方の場合、書類を郵送してもらうこともできるので、担当者へ問い合わせてみてください。ちなみに、手数料等はかかりません。無料で行えますので、不安がある場合には、すぐに行ないましょう。提出後は、どのような場合でも婚姻届は取り下げられる仕組みになっています。

不受理申出が不要になったら?

役所が婚姻届の不受理申出を受理した後、本人が取り下げをしない限り、無期限のままずっと有効です。その後、結婚を望む場合には、不受理申出は不要となりますから、申し出た本人が役所の窓口へ足を運び、取下げ手続きを行ないます。提出する書類は役所にありますので、不明点があれば、担当者へ確認しましょう。

必要なものは、身分証明書と、印鑑(認印)です。身分証明書は、運転免許証や、パスポートなどの顔写真が載っているものを持参します。印鑑は不受理の申し出をした際のものを用意します。担当者が説明した通りに必要事項を記入していけば、スムーズに取り下げられるでしょう。心から結婚したいと望む人と、婚姻関係が結べるよう、不受理の申し出が不要になれば幸いです。

■免責事項
当サイトは、書類の書き方に関して管理人の経験・調査に基づいた情報を掲載しています。全てのページにおける記載内容について発生した事案については利用者の自己責任となり、当サイトのご利用による損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。