健康保険証の氏名変更:必要書類と手続き方法
健康保険証の氏名変更は、結婚後も同じ企業に勤めるのか再就職するのかという状況や、加入している種類で手続き先が変わります。サラリーマンが相手を扶養家族として養う場合は、役所から住民票を取得し、会社の担当者へ申請に行きます。
他に自営業等、自身で国民年金を支払っているのであれば、市区町村の役所で手続きを行ないます。変更を行なう前やその途中で病院にかかることは出来ますが、全額医療費の負担を求められることもあるので、早急に変更しましょう。
結婚後の健康保険はどうする?
結婚後、健康保険証はどのようにすべきなのでしょうか。退職後すぐに就職するのであれば、就職先の企業の健康保険に加入します。しかし、しばらく就職しないのであれば、夫もしくは妻の会社の健康保険に、被扶養者として加入する方法があります。この場合、保険料を支払う事はありませんが、通常通りサービスが受けられます。
なお、加入に際し、条件(年収130万円に満たない事等)があるので、気を付けましょう。退職せずそのまま働く場合、扶養者がいるのであれば、会社へ申請を行ないます。不明点は総務課へ問い合わせると、手続きの詳細を教えてもらえます。保険の変更は期日が短く、被扶養者の申請は退職した翌日から数えて5日以内という場合もあるので、早急に対応しましょう。
会社の健康保険に加入している場合
会社が取り扱う保険は、社会保険です。給与から引かれる仕組みになっているので、毎月の給与明細に目を通すと、どのくらいかかっているのかを確認できます。そしてもし結婚をすることになり、妻(もしくは夫)を扶養家族に入れる場合には、総務課への報告と手続きが必要です。
必要書類として、家族を証明する(夫婦であることを確認する)住民票は提出を求められるので、事前に役所にて発行してもらってください。配偶者が結婚するまで働いていたのであれば、離職票や、源泉徴収票、所得を証明する書類を揃える場合もあります。基本的に勤めている会社に規定があるので、総務課からの指示に従って書類を準備し、期日を守って提出するように心掛けましょう。
国民健康保険に加入している場合
企業勤めだと社会保険ですが、自営業者は、国民健康保険の場合が多いと思います。例えばその男性が結婚し、妻が働いていないのであれば、妻自身で市区町村の役所に足を運び、国民健康保険加入の申請を行ないます。結婚の場合と言っても、もし妻が企業で働き、社会保険に加入しているのであれば、手続きの内容は変わります。その場合には役所へ事前に問い合わせて、相談した方が確実に変更できます。必要書類として、顔写真が付いた免許証やパスポート等の身分証明書、それまで使用している健康保険証を準備しておきましょう。社会保険は給与天引きですし、基本的に会社がすべて手続きをしてくれますが、国民健康保険は自分で行なうので、平日の間、時間を作る必要も出てきます。
氏名変更がまだでも病院にかかれる?
結婚や退職、転職等で健康保険証を変更し、まだ手元にない状態で病院にかかっても問題ないのでしょうか。私たちは予期せぬ病気や怪我で、病院へ行きますが、上記のようなタイミングもあるかもしれません。
例えば、結婚に伴う申請を行なっている最中、かかりつけ医へ行って事情を説明したところ、「後日、保険証が届いてから提示してください。」と言われて済むこともありますが、これはまれだと考えてください。おおよそは保険証が提示できないことから、自由診療扱いと判断され、全額医療費の負担を求められるでしょう。しかしながらその場合でも、後日保険証と領収書があれば、7割返金してもらえますので、領収書は紛失しないようにしっかりと保管しておいてください。
■免責事項
当サイトは、書類の書き方に関して管理人の経験・調査に基づいた情報を掲載しています。全てのページにおける記載内容について発生した事案については利用者の自己責任となり、当サイトのご利用による損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。