健康保険証の氏名変更:必要書類と手続き方法

健康保険証の氏名変更は、結婚後も同じ企業に勤めるのか再就職するのかという状況や、加入している種類で手続き先が変わります。サラリーマンが相手を扶養家族として養う場合は、役所から住民票を取得し、会社の担当者へ申請に行きます。

他に自営業等、自身で国民年金を支払っているのであれば、市区町村の役所で手続きを行ないます。変更を行なう前やその途中で病院にかかることは出来ますが、全額医療費の負担を求められることもあるので、早急に変更しましょう。

結婚後の健康保険はどうする?

結婚後、健康保険証はどのようにすべきなのでしょうか。退職後すぐに就職するのであれば、就職先の企業の健康保険に加入します。しかし、しばらく就職しないのであれば、夫もしくは妻の会社の健康保険に、被扶養者として加入する方法があります。この場合、保険料を支払う事はありませんが、通常通りサービスが受けられます。

なお、加入に際し、条件(年収130万円に満たない事等)があるので、気を付けましょう。退職せずそのまま働く場合、扶養者がいるのであれば、会社へ申請を行ないます。不明点は総務課へ問い合わせると、手続きの詳細を教えてもらえます。保険の変更は期日が短く、被扶養者の申請は退職した翌日から数えて5日以内という場合もあるので、早急に対応しましょう。

会社の健康保険に加入している場合

会社が取り扱う保険は、社会保険です。給与から引かれる仕組みになっているので、毎月の給与明細に目を通すと、どのくらいかかっているのかを確認できます。そしてもし結婚をすることになり、妻(もしくは夫)を扶養家族に入れる場合には、総務課への報告と手続きが必要です。

必要書類として、家族を証明する(夫婦であることを確認する)住民票は提出を求められるので、事前に役所にて発行してもらってください。配偶者が結婚するまで働いていたのであれば、離職票や、源泉徴収票、所得を証明する書類を揃える場合もあります。基本的に勤めている会社に規定があるので、総務課からの指示に従って書類を準備し、期日を守って提出するように心掛けましょう。

国民健康保険に加入している場合

企業勤めだと社会保険ですが、自営業者は、国民健康保険の場合が多いと思います。例えばその男性が結婚し、妻が働いていないのであれば、妻自身で市区町村の役所に足を運び、国民健康保険加入の申請を行ないます。結婚の場合と言っても、もし妻が企業で働き、社会保険に加入しているのであれば、手続きの内容は変わります。その場合には役所へ事前に問い合わせて、相談した方が確実に変更できます。必要書類として、顔写真が付いた免許証やパスポート等の身分証明書、それまで使用している健康保険証を準備しておきましょう。社会保険は給与天引きですし、基本的に会社がすべて手続きをしてくれますが、国民健康保険は自分で行なうので、平日の間、時間を作る必要も出てきます。

氏名変更がまだでも病院にかかれる?

結婚や退職、転職等で健康保険証を変更し、まだ手元にない状態で病院にかかっても問題ないのでしょうか。私たちは予期せぬ病気や怪我で、病院へ行きますが、上記のようなタイミングもあるかもしれません。

例えば、結婚に伴う申請を行なっている最中、かかりつけ医へ行って事情を説明したところ、「後日、保険証が届いてから提示してください。」と言われて済むこともありますが、これはまれだと考えてください。おおよそは保険証が提示できないことから、自由診療扱いと判断され、全額医療費の負担を求められるでしょう。しかしながらその場合でも、後日保険証と領収書があれば、7割返金してもらえますので、領収書は紛失しないようにしっかりと保管しておいてください。

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