提出書類の準備(戸籍謄本、印鑑、本人確認書類)

婚姻届を提出するときに必要な書類は、まずは婚姻届1通です。本籍地のない役所に提出する場合、戸籍謄本もしくは戸籍抄本が必要になります。

直接本籍地のある役所に行くことができる場合は、本人確認書類を提出することですぐに取得することができます。役所に直接赴くことができない場合、郵送で取り寄せることが可能ですが、1〜2週間ほど時間がかかることがあるので、早めに申込みましょう。また、婚姻届には、シャチハタやゴム印以外の、旧姓の印鑑が必要です。

提出書類一式

「結婚記念日をこの日にしたい」など、理想をもって婚姻届を提出する日を決めるカップルも多いでしょう。しかし、婚姻届に不備があっては、その理想を叶えることができない場合があります。事前に、婚姻届を提出するときに必要な書類をきちんと確認し、余裕をもって準備しておきましょう。

必要書類は、まず、婚姻届1通です。書き損じがある場合を想定して、予備も準備しておくと安心です。婚姻届を提出する役所が本籍地の役所ではない場合、戸籍謄本と戸籍抄本が必要になります。また、未成年の場合は両親から同意書をもらう必要があります。婚姻届の「その他」欄に同意を表す署名捺印をもらってもかまいません。書類に関する詳細については、次の各項目でご説明いたします。

戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書はどう用意する?

本籍地以外の役所に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本が必要になります。これは、戸籍の原本がすべて載っているものであり、市町村長名と公印等が押されています。その戸籍に入っている人全員が載っているため、戸籍全部事項証明書とも呼ばれます。戸籍抄本は、戸籍の中で証明が必要な人の分だけ抜粋コピーしたものです。

謄本でなければならないのか、抄本でも良いのかは、役所に問合わせて確認すると良いでしょう。いずれにしてもこれらの書類は、本籍地の窓口に直接出向くことができるならばすぐに取得可能です。どちらも取得には運転免許証などの本人確認できるものが必要であり、1通450円かかります。郵送で取り寄せる場合は1〜2週間ほどかかることもあります。

婚姻届に使用できる印鑑は?

婚姻届に使用する印鑑は、シャチハタやゴム印以外のものであれば良いです。とくに、銀行印や実印などいずれかに登録されたものでなくてかまいません。婚姻届の提出前はまだ正式な夫婦ではないので、本人の旧姓の印鑑が必要です。また、婚姻届は成人以上の証人を2名立てて、署名捺印をしてもらう必要があります。こちらも、シャチハタやゴム印以外のものであればどんなハンコでもかまいません。

立会人や証人が家族であり、同じ苗字であるときは、本人とは別人であることを示すために、別々の印鑑を使用する必要があります。役所で婚姻届を提出する際に、立会人や証人の証明捺印について不備があった場合、訂正することができるように捨印をもらっておきましょう。

本人確認ができる身分証明書は?

本籍地ではない役所に婚姻届を提出する場合に必要となる戸籍謄本や戸籍抄本は、取得する際に本人確認書類を準備しなくてはなりません。本人確認書類として、1枚の提示で充分なものとしては、運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証などがあります。2枚以上の提示が必要になるものは、写真が付いていない住民基本台帳カード、国民健康保険や健康保険などの保険証、国民年金手帳、写真付きの学生証などがあります。

これらの書類は、氏名と住所、もしくは氏名と生年月日の確認が可能なことが前提となっています。ただし、氏名と住所、もしくは氏名と生年月日が記されただけのものでは確認書類とはならないので注意しましょう。

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