国際結婚の場合の婚姻届の書き方・提出方法・必要書類と注意点

外国籍のパートナーと結婚する場合には、市区町村の役所以外に、パートナーの国の在日大使館や領事館へ連絡し、発行に必要なもの、費用、受け取りまでにかかる期間等を確認しておきます。婚姻要件具備証明書(外国人のパートナーが独身かつ、結婚に際し問題がないことを記す書類)も手続きの際、提出します。

なお、国によっては別の書類に代わるので、確認しておきましょう。日本の役所へ海外の書類を提出すに際に、必ず翻訳したものも添付してください。

外国人のパートナーと結婚するには?

最近は、日本人同士に限らず、外国人との国際結婚というご縁でつながるカップルも多くなっています。その場合、婚姻届の提出が日本人同士の時とは異なり、配偶者の国籍によっては必要書類が変わる場合があります。パートナーが仕事等で日本に住んでいるのであれば、日本で婚姻届を提出した後に、パートナーの国で届出をする手順をふめば良いのですが、海外在中の場合は、観光ビザ取得後に来日してもらう必要があります。

そしてパートナーとの結婚に問題がないかを確認する、婚姻要件具備証明書を提出します。これは結婚できる年齢なのか、独身かどうかを証明する書類です。例えば英語圏での発行ではその言葉で記載されているので、翻訳を添えて役所に提出すれば受理してもらえます。

国際結婚に必要な書類と手続き

国際結婚が決まり婚姻届を提出する場合、必要な書類は、婚姻届、日本人の戸籍謄本、婚姻要件具備証明書(外国人のパートナーが独身かつ、結婚に際し問題がないことを記す書類。日本語訳の書き方に指定はないので、自分で行なっても問題はありません。)、パスポート(パートナーの国籍を証明するため)の4点です。

不明点は役所の戸籍課に問い合わせて、不備がないかを確認すると確実でしょう。証明書に関しては、パートナーの国の在日大使館や領事館へ連絡し、発行に必要なもの、費用、受け取りまでにかかる期間等を確認しておきます。不備がなければ受理され、婚姻が認められるので、婚姻受理証明書が発行でき、パートナーの国の在日大使館や領事館へ届けて完了となります。

婚姻要件具備証明書の請求方法

外国人との国際結婚に伴い、婚姻要件具備証明書を請求するには、パートナーの国の在日大使館等で発行してもらいます。ちなみにこの証明書が発行されない国(インドやパキスタンなど)もありますが、その場合には出生証明書や、独身証明書、宣誓供述書がその代わりを担います。

婚姻に関する手続きは各国で違いがあり、提出物や取り寄せにかかる期間、費用等が異なるので、事前に問い合わせて確認しておくとスムーズです。なお、相手の国へ書類を提出する際、自身で英訳をしなくとも、海外駐在の大使館もしくは領事官等で用意してくれるので、問題はありません。国籍が違う者同士の結婚は手続きに時間を要しますが、随時確認を行なっていけば思いのほかスムーズに受理してもらえるはずです。

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