結婚と同時に転居する場合の転出・転入届の手続き方法

結婚を機に、新居へ引っ越す場合、転出や転入の手続きを行ないます。それまで住んでいて住民票を置いている市区町村の役所等、取り扱っているところで届出を出し、転出届証明書を受け取ります。それを引っ越し先の役所等に提出して完了です。

どちらも身分証明書と印鑑が必要なので、忘れずに持参します。もし同じ市区町村内へ引っ越す(転居)であれば、転入届ではなく、転居届になります。住民票が別々の別居婚も婚姻スタイルとして認められています。

転出・転入届の手続きが必要な場合は?

新居への引越しを、結婚と同じタイミングで行なうカップルは比較的多いと思います。それまで住んでいた市区町村からの引っ越しになる場合は、転出や転入届の手続きも必要となります。

夫婦の両方が新居へ移り住んだり、夫もしくは妻の住まいにどちらかが引越す形になっても、同様に役所へ足を運んでください。単身者の転居よりも、婚姻を伴う引越しは、世帯主の決定や新姓への変更も伴うので、事前に話し合って決めておき、トラブルのないように進めていきましょう。

窓口へは平日の営業時間内に向かう事になるので、時間帯によっては混雑しています。特に12時前後だと、昼休みの時間と重なり、待ち人数が多くなりやすい傾向にあります。住民票の手続きには、ゆとりを持って行きましょう。

転出届の手続き方法

新住所がわかったら、現在住んでいる市区町村の役場へ赴き、転出届を記入して、転出証明書を受け取りましょう。記入の仕方は、サンプルが置かれている場合がほとんどですが、窓口で確認しても良いでしょう。なお、この手続きは、本人に限らず、世帯主や代理人でも問題ありません。(身分証明書の他、必要なものがあるので、事前に問い合わせを行ない、準備しておきましょう。)

窓口が開いている時間帯であれば、いつ行っても受け取れますが、目安として引っ越しの1、2週間ほど前に手続きします。その後、引っ越しを済ませてから2週間以内に、新住所の市区町村の役場にて、、転出届(証明書)と転入届を合わせて提出してください。以上を持って、住民票の移動となるのです。

転入届の手続き方法

新しい住まいへの引越しが済み次第、役所にて書類を提出しましょう。この手続きには、決められた期間(2週間)があるので、ゆとりを持って行なうようにしておくと、慌てずに済みます。

なお、必要書類は、転出証明書、身分証明書、印鑑です。もし、同じ市区町村内へ移り住む(転居)であれば、転入届ではなく、転居届を提出する事になりますので、気を付けてください。また代理人にも、身分証明書の提示があるので、忘れないよう伝えておきましょう。

なお、海外から日本への移動の場合は転出届がないので、パスポート、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票を用意します。戸籍の附票とは、移転の記録のようなものです。ちなみに、転入先に本籍がある場合は、戸籍謄本および戸籍の附票は不要です。

別居婚の場合はどうする?

近年では、多様な婚姻形態があります。たとえば、遠距離恋愛のカップルが結婚する場合に、職種によってはすぐに仕事をやめられないからと言って、別居婚というスタイルでスタートしても、なんら問題はないのです。夫婦で住まいが異なりますが、必ずしも同居でなければならないわけではないので、このような形の結婚生活も認められています。

その呼び名の通り、別々の住所なので、それぞれの市区町村の役場に届け出ておかなければなりません。戸籍においては結婚しているので夫婦の名前が記載されていますが、その住所に居住している本人が住民票の世帯主として記されます。ちなみに婚姻届にある「同居を始めた日」は、空欄でも受理されますので、ご安心ください。

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