非正社員が会社を辞める場合は口頭?退職届・退職願は必要?

非正社員が会社を辞める場合において、会社への報告は、口頭のみで良いのでしょうか?本文では正社員と同じように、退職届や退職願という書面での提出が必ずしも必要であるのか、詳しくみていきます。

契約社員や派遣社員、パートタイムやアルバイト、業務委託契約などで辞めるパターンなど、さまざまな働くスタイルに合わせて確認をしていきます。提出書類や、必要とする手続きを押さえておけば、どのような状況になってもきっと安心です。

契約社員・派遣社員が辞める場合

契約社員や派遣社員が会社を辞める場合は、雇用形態で手続きが変わります。契約社員の多くはあらかじめ期間が決められているので、期間満了に伴った退職や、更新がなければ、退職届や退職願の提出は基本的に行ないません。

雇用段階で「契約の終了が退職」と決まっているので、「届」や「願」が不要なのです。その期間が迫る約2週間ほど前に、会社側から通知や相談があると思います。その際にもし、届出の提出が必要であれば、会社から言い渡されますので準備しましょう。

なお退職理由は「一身上の都合により」もしくは「契約終了にともない」という一文を記載すれば問題ありません。退職届に関しては「(日付)をもって退職致します。」という文章のみでも受理してもらえるでしょう。

パートタイム・アルバイトが辞める場合

パートタイムやアルバイトという立場で勤め先を辞める場合には、基本的に退職する約30日前に上司へ申し出ておくことが重要です。これは退職に伴い、仕事の引き継ぎやシフトの調整等で他の人へ迷惑を掛けないための最低限のマナーだと考えておきましょう。

ちなみに退職届や退職願を作成、提出の必要はなく、口頭での申し出で問題はありません。もし、制服が支給されていたのであればクリーニングもしくは自宅で洗濯し、アイロンをかけて綺麗な状態で返却しましょう。

名札や筆記具などの貸与物もあれば、退職日までに返します。そして雇用保険に加入していた場合には、健康保険被保険者証(これは本人のみならず、扶養している親族がいるのであればその分も)提出が必要です。

業務委託契約で辞める場合

業務委託契約とは、フリーランスで働く個人や、他の会社へ業務を委託する形をさします。受託者は、自己責任のもと業務を担っていきますが、そのような働き方の場合、初めに双方で契約書を取り交わしているはずです。

そこに辞める場合の決まり事も掲載されているはずなので、契約解除の項目を確認し、予めどの位前までに申し出をする必要があるかをチェックしましょう。そしてもし、契約解除の理由を書面で提出して欲しいと言われた場合には会社に連絡をして、記載内容や、添付物の有無などを進めていく方法をお勧めします。

雇用されている立場であれば退職届や退職願ですが、業務委託は対等であるので、「契約解除理由書」などの表記での指定があることも考えられます。

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