整理解雇とは?適用されるケースと必要な手続き

整理解雇とは普通解雇に属するもので、事業の継続が困難で人員整理が必要な場合に行われるものです。整理解雇は、とくに何の問題もない労働者を一方的に解雇するもので、労働者にとって非常にリスクが高いものです。

そのため、使用者が整理解雇を行うには、就業規則に整理解雇に関する事項が明記されていることや、整理解雇の四要件をすべて満たしていることが必要になります。解雇の合理性が認められた場合、整理解雇を実施することができます。

整理解雇とは

整理解雇とは、普通解雇の一種といえます。法律上で使用されている用語ではなく、裁判での判例によって使用されるようになってきた労働慣例における用語です。

整理解雇は、事業の継続が困難だと判断されたときに、使用者が人員整理を行うために行われます。使用者が、事業が思わしくないからといって、何の落ち度もない労働者に対し一方的に整理解雇を行うと、不当解雇とされる場合があります。法律は、整理解雇を簡単に行うことができないように多くの規制をかけています。

整理解雇の四要件と呼ばれる要件をすべて満たさなくては、整理解雇を行うことはできません。ただし、手続きに妥当性があるなど、場合によっては四要件すべてを満たさなくとも成立することがあります。

整理解雇が適用されるケース

整理解雇が行われるケースとは、整理解雇の四要件をすべて満たしている状況です。

一つ目に、人員整理が必要であることが挙げられます。人員削減をしなくては事業の継続ができないというレベルで切迫していなくてはなりません。

二つ目に、解雇を回避する努力が行われていることが必要です。労働契約において、期間に定めがない場合、解雇とは最終選択手段でなくてはなりません。

三つ目に、整理解雇の対象となる労働者の選定が合理的に行われなくてはなりません。

そして、四つ目に、手続きが妥当なものである必要があります。

整理解雇は労働者に原因があるわけではないため、使用者は労働者や労働組合に説明・協議を行い、納得してもらうための手順を踏まなくてはなりません。

整理解雇で必要な手続き

整理解雇を行うためには、まず、就業規則をきちんと定めていなくてはなりません。労働基準法では、常時10人以上の労働者が存在する会社については、就業規則に退職に関する事項を作成するように定めています。

ここに解雇の事由も明記しておくのですが、整理解雇に関する事項も明記しておかなくてはなりません。就業規則に整理解雇に関する説明があることを前提として、整理解雇の四要件を満たしているかどうか確認します。

整理解雇を実際に行う前に、労働者や労働組合としっかり協議し、納得してもらうことが必要です。以上の手続きを踏み、解雇の合理性が認められた場合は整理解雇を行うことが可能です。しかし、合理性が疑われるときには解雇は認められていません。

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