早期優遇退職とは?適用されるケースと必要な手続き

早期優遇退職とは、使用者が早期退職を受け入れると退職金を割増するなどといった条件を提示し、労働者がこれを受け入れた場合に成立します。早期優遇退職が行われるケースとしては、会社内で早期優遇退職が常時慣例化している場合がほとんどです。

ほかに、経営悪化などによって人員整理をしなければならない場合に行われます。この場合は、希望退職の募集とも呼ばれます。基本的には、退職金割増などの優遇措置を取ることができる経済的な体力がある間に行われます。

早期優遇退職とは

早期優遇退職とは、使用者が人員削減をするために行われるものです。早期優遇退職を受け入れると退職金を割増支給するなどといった有利な条件を提示し、労働者がこれを受け入れて労働契約の解除を行います。

早期優遇退職が行われるケースとしては、常時慣例的に行われている場合や、経営悪化に伴い人員削減が必要な場合などです。経営悪化によって実施される早期優遇退職は、希望退職の募集とも呼ばれます。希望退職の募集は、期間や定員が決まっていることが多いです。

希望退職の募集が終了すると、勧奨退職や整理解雇という段階に進むことが多いようです。希望退職の募集は、人件費削減のために行われるものなので、会社に経済的な体力が残っているうちに行われる必要があります。

早期優遇退職が適用されるケース

早期優遇退職が行われるケースとしては、大きく分けて、まず、会社が常時慣例的に行っているケースがあります。ある一定の年齢に達したら、どの労働者に対しても早期優遇退職を行います。この場合は、雇用保険の取り扱いにおいて自己都合退職とみなされます。

もうひとつのケースは、会社の業績悪化に伴い、人員整理を行うひとつの手段として行われるケースです。これは希望退職の募集とも呼ばれます。希望退職の募集の場合、使用者が退職者を選ぶことはできません。

使用者にとって、やめて欲しくない労働者も希望する場合があります。また、退職金の割増などの優遇措置によって、経理が圧迫される可能性もあります。使用者は、希望退職の募集を行うタイミングを見極める必要があります。

早期優遇退職で必要な手続き

早期優遇退職が行われるケースのうち、使用者の希望退職の募集における手続きは、まず、希望退職の条件を明確にしなくてはなりません。条件とは、希望退職の定員数や募集期間、募集期間中に定員に達した場合の行動などです。

希望退職を認めない場合もあるのならば、それも明確にしておく必要があります。そして、労働者と面談し、希望退職の条件について説明します。希望退職者を受付け、使用者と労働者の間で合意が交わされた場合、希望退職者に対して退職辞令を発令します。

退職者に退職金を支給し、社会保険の喪失手続きを行います。労働者は、ハローワークで雇用保険の求職者給付金などの申請を行います。健康保険や厚生年金の切り替えや、税金の納付なども行う必要があります。

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