勧奨退職とは?適用されるケースと必要な手続き

勧奨退職とは、使用者が労働者に対して、退職するように勧めることです。労働者は、勧奨退職を拒否することもできます。労働者が合意した場合は、会社都合退職となります。使用者は、労働者が勧奨退職を受け入れない場合、不当な業務命令を出し、労働者が退職するように仕向けることがあります。

また、労働者が勧奨退職を拒否しているにも関わらず、無理やり辞めさせようとする場合もあります。このような行為は違法のため、しばしば労働者と使用者の紛争に発展します。

勧奨退職とは

勧奨退職とは、使用者が労働者に対して退職を勧めることです。俗に「肩たたき」と呼ばれることがあります。労働者は、勧奨退職を必ず受け入れなければならないというわけではありません。

あくまで使用者からの退職の勧めやお願いなので、労働者には拒否権があります。しかし、勧奨退職を受け入れなければ、会社から不当な左遷などをされ、徐々に退職に追い込まれるということがあります。ただし、不当な業務命令を出した会社は、労働者から訴えられた場合、とても不利な立場になります。

また、公務員においても勧奨退職はあります。定年に達する前に勧奨退職を行うと、勧奨退職手当が支給されることや、退職後の再就職先を紹介してもらえることがあります。

勧奨退職が適用されるケース

使用者が勧奨退職を行うケースとしては、業績悪化に伴い人員削減をしなければならない場合などです。使用者側から「会社を辞めてくれないか」と申し出るものなので、勧奨退職を受け入れると、会社都合退職となります。

会社都合退職の場合、労働者には求職者給付の面などでメリットがあります。しかし、勧奨退職を受け入れなければ、会社から不当な業務命令を下されることもあります。配属を無理やり変更されることや、いわゆる「追い出し部屋」と呼ばれる部署や部屋に追い込まれることもあります。

左遷によって、仕事への熱意を奪われ、自ら退職せざるを得ないような状況になることが考えられます。しかし、このような不当な業務命令は違法行為なので、しばしば紛争に発展します。

勧奨退職で必要な手続き

勧奨退職は、使用者が退職を勧めた結果、労働者が合意することによって行われます。労働者の合意が得られない場合、勧奨退職を進めることはできません。合意なしに退職手続きを進めると、不法行為となる場合があります。

また、労働者が勧奨退職を断ったにも関わらず、何度も勧めることも不法行為になることがあります。使用者と労働者の双方が合意した場合、会社都合退職の手続きを行います。会社都合退職であるにも関わらず、自己都合退職で処理しようとする会社もあります。

労働者は、退職手続き行うときに、使用者に直接会社都合退職であることを主張します。そして、ハローワークで失業給付金などの申請を行う際にも、会社都合退職である胸を伝えることが大切です。

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