合意解約とは?退職との違いと必要な手続き
雇用契約を終了するには、合意解約と退職、解雇といった形があります。退職は、労働者側の意思で一方的に雇用契約を終了するものです。一方、合意解約は、使用者と労働者の双方が合意の上で雇用契約を解消するものです。
労働者は、退職の場合は退職届を提出し、合意解約の申入れの場合は退職願を提出します。合意解約は、使用者の承諾が出るまでの間は撤回が可能ですが、退職届は撤回できません。また、使用者からの合意解約の申入れを、労働者は拒否することができます。
合意解約とは
合意解約とは、契約を結んでいる当事者双方の合意によって解約することです。労働契約における合意解約では、契約を結んでいるのは労働者と使用者の双方が合意することで、労働契約を解消するものです。
労働者が合意解約を求める場合は、使用者に退職を申し込み、使用者が退職を承諾することで労働契約の解消が成り立ちます。労働者が使用者から退職を促される場合は、使用者が合意解約を申し入れている状況です。
具体的には、解雇のように辞令が下るのではなく、「会社を辞めてくれ」というように話をされることが多いでしょう。このとき、労働者は退職を望むのであれば合意解約が成り立ち、退職を拒否する場合は退職願を書かなければ問題ありません。
合意解約と退職の違い
合意解約も、退職も、雇用契約を終了するという点では同じです。労働者側から契約の解消を求めるとき、退職願を提出する場合は合意解約となります。使用者に退職を願う形なので、契約の解消には使用者の合意が必要です。
労働者と使用者の双方が合意して、雇用契約を終了させることになります。使用者が合意するまでは、退職の申し入れを撤回することが可能です。一方、退職は、「この仕事は自分に合っていない」「ほかにやってみたい仕事を見つけた」などといった労働者側の意思で契約を解消するものです。
一般的に退職届を提出するのですが、合意解約と異なり、使用者側の意思表示を必要としません。そして、退職届は基本的に撤回することができないため、注意が必要です。
合意解約で必要な手続き
労働者側が合意解約を求める場合、退職願を提出します。退職の意思表示は、必ず書面にしなくてはならないということではありません。しかし、後で「言った」「言わない」の紛争などが起こらないようにするためにも、書面ではっきりと残しておいたほうが良いです。
書類の書き方としては、縦書きの場合、一行目中央にはっきりと退職願と書き、退職を願う旨を書きます。提出する日付と、所属、名前を書き、ハンコを押します。ハンコについては、シャチハタやゴム印を避けましょう。
最後に宛名として正式な会社名と代表者の氏名を書きます。会社に退職願のフォーマットがある場合は、そちらを利用しましょう。退職願を提出し、使用者の承諾を得られたら合意解約が成立します。
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