懲戒解雇とは?適用されるケースと必要な手続き

懲戒解雇は、労働者側の責任を理由として解雇することです。解雇予告や解雇予告手当はなく、宣告されたときに即日(即時)解雇となります。原則として退職金は支払われず、懲戒解雇の記録が残ることから再就職も困難になるため、労働者にとって非常に厳しい措置といえます。

そのため、懲戒解雇を行うには相当な理由が必要です。懲戒解雇は諸葛労基署で懲戒予告除外認定を受ける必要がありますが、認定が降りるまでに時間がかかることが多いです。

懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、使用者が労働者側に責任を求めて解雇することです。原則として退職金の支払いはなく、解雇予告や解雇予告手当といったものもありません。宣告された時点で即日(即時)解雇となります。

懲戒解雇の記録は残っていくため、今後の再就職にも悪影響を及ぼします。つまり、懲戒解雇とは労働者にとって非常に厳しい処分なのです。懲戒解雇という名称そのものは習慣的なもので、法律上に定義はありません。

それぞれの会社の就業規則に則り、会社内外における犯罪行為や重度の就業規則違反などが行われたときに、懲戒解雇の処分が行われます。懲戒解雇の理由によっては、労働者側が不服とし、会社都合退職を求めて紛争に発展することがあります。

懲戒解雇が適用されるケース

懲戒解雇は極めて重い懲罰であり、宣告するにあたっては充分な理由が必要です。会社の就業規則は、基本的に懲戒解雇を行う理由について定めています。その理由としては、まず長期の無断欠勤が挙げられます。

会社内で金品の横領を行うことや、職務上で不正を行うこと、会社外においても犯罪などで逮捕や起訴されることがあった場合にも、懲戒解雇の理由となります。ただし、冤罪であることが判明し、無罪が確定した場合は懲戒解雇の取り消しと復職が認められることがあります。

飲酒運転などによって重大な事故を起こしたときや、交通違反で捕まったときにも懲戒解雇となり得ます。また、故意または過失で会社に重大な損害を与えた場合にも懲戒解雇の判断が下されます。

懲戒解雇で必要な手続き

社内で懲戒解雇処分が決定したら、所轄労基署で手続きを行うことになります。労基署で解雇予告除外認定を申請するための書類に記入し、提出します。この書類については、「様式3号」という定型の書式を利用します。

解雇予告除外認定が降りるまでにはしばらく時間がかかります。この時間については一概にいえるものではなく、二、三日で認定が降りるとは考えないほうが良いでしょう。場合によっては認定が降りないこともあります。

認定が降りるまでの間、その労働者には自宅待機を命じることがありますが、その場合は有給または休業手当を支給することになります。しかし、懲戒解雇の理由が悪質なときは、その労働者本人の事由による出勤禁止措置を取り、無給にすることもできます。

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