諭旨解雇とは?適用されるケースと必要な手続き

諭旨解雇は、懲戒解雇の次に厳しい措置であると同時に、懲戒解雇よりも温情的な措置であるといえます。本来ならば懲戒解雇にあたる自由で解雇を言い渡された労働者が反省の態度を示した場合に、使用者が普通解雇の措置を取ったり自己都合退職を促したりします。

諭旨解雇となるケースは明確に決まっているわけではなく、会社によっても諭旨解雇とするかどうかの基準が異なります。また、普通解雇にするか自己都合退職にするかという基準もはっきりとは決まっていません。

諭旨解雇とは

諭旨解雇とは、使用者と労働者の労働契約を解除するひとつの形です。懲戒解雇の次に厳しい解雇方法といわれますが、適用される要件や手続き内容が会社によって異なるため、法律上で一律に定義づけることはできません。

会社の就業規則に明記されていることもあれば、記載はないけれども使用されることがあります。「諭旨」には、「言い聞かせる」という意味があります。懲戒解雇の理由について労働者に言い聞かせた結果、労働者が反省の態度を示したことで、使用者は諭旨解雇という温情的な措置を取ることがあります。

解雇の形ではなく、労働者に退職願を提出させて自己都合退職とすることもあります。解雇にするか自己都合退職にするかという基準は非常に曖昧です。

諭旨解雇が適用されるケース

諭旨解雇が適用されるケースの多くは、労働者が懲戒解雇事由にあたる行為を働いたけれども反省の態度を示したときや、懲戒解雇事由のなかでは軽微な理由にあたるときです。

たとえば、労働者が会社内の金品を横領したとします。その労働者が反省して金品を返却し、解雇を受け入れる姿勢を示したときに、使用者側は懲戒解雇ではなく普通解雇、もしくは自己都合退職を促すことがあります。

諭旨解雇は、使用者と労働者の双方が和解して行われることが多く、双方の心情的にもメリットが大きいといえます。ただし、諭旨解雇が適用されるケースははっきりと決まっているわけではなく、会社ごとに異なります。懲戒解雇事由にあたる行為を働き、反省したとしても、諭旨解雇になるとは限りません。

諭旨解雇で必要な手続き

諭旨解雇は、自己都合退職もしくは普通解雇となることが一般的です。使用者が自己都合退職を求める場合の手続きは、労働者が退職願を書いて提出します。使用者が退職願を受理し、承諾することで、自己都合退職が成り立ちます。

普通解雇の場合の手続きは、使用者が、労働契約を解消する日の30日前までに解雇予告を行います。予告を行わないときは平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払います。解雇事由は、就業規則や法令に違反しないものでなくてはなりません。

諭旨解雇は、本来ならば懲戒解雇に相当する行為があったときに取られる温情的な措置です。諭旨解雇が行われるケースは明確に決まっていないことが多く、ケースバイケースの措置であるといえます。

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