免職とは?解雇との違いと免職の種類

免職は、公務員が任命権者から一方的に職を免じられることです。民間企業で使用される解雇にあたる処分です。免職には大きく分けると懲戒免職と分限免職があります。懲戒免職は法律に基づき懲罰的に行われる免職のことです。

民間企業では懲戒解雇にあたり、法令や就業規則に則って行われます。いずれの場合も退職金などは支給されず、再就職が困難になります。免職の使われ方としては、公務員に自発的な退職を促す諭旨免職もあります。

免職とは

免職とは、任命権者が職を一方的に免じることで、公務員に対して使用される言葉です。民間企業では、免職とは解雇のことです。免職を表す言い方としては、「クビになった(クビにした)、クビを切られた(クビを切った)」という表現があります。

免職には、大きく分けて懲戒免職と分限免職という二種類があります。懲戒免職は、懲罰的に行われるもので、解雇予告の除外が認められた場合は退職手当の支給もなく、即日(即時)免職することが可能です。

分限免職は、公務員組織の能率的な運営を維持するために行われるものです。財政悪化などに伴う人員削減などが理由になります。懲戒免職と分限免職以外には、任命権者が非行を働いた公務員に対し、自発的な退職を促す諭旨免職があります。

免職と解雇の違い

免職と解雇は、どちらも労働契約の解除を行うことです。免職は公務員、解雇は民間企業で使用される言葉です。懲罰的な意味で行われる労働契約の解除は、懲戒免職と懲戒解雇と呼ばれます。

民間企業も公務員も、再就職が困難になるという点で共通しています。懲戒解雇は、労働者が犯罪行為を働いたときや就業規則の重大な違反を犯したときに行われます。普通解雇にあるような解雇予告手当などは支払われず、退職金もありません。懲戒免職は、公務員が非違行為などを働いたときに行われる処分です。

法律的に定められた懲罰的なもので、免職はもっとも重い懲罰です。民間企業と異なり、公務員は雇用保険に加入しないことから失業給付金を受けることができません。

免職の種類

免職には「懲戒免職」「分限免職」「諭旨免職」の3種類があります。簡単に説明すると下記のようになりますが、詳細は下記リンクのそれぞれのページをご確認ください。

懲戒免職:公務内で金品の横領やわいせつ行為を働いた場合や、公務外で放火や殺人、飲酒運転による致死障害など重大な犯罪行為を働いた場合
分限免職:勤務実績が芳しくない場合や、心身の故障によって職務の遂行に支障をきたしている場合
諭旨免職:公務員が犯した非行について任命権者が諭し、自発的に辞職するように促す場合

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