解雇とは?会社都合退職との違いと解雇の種類

使用者が労働者の合意を得ないで一方的に労働契約を解除することを解雇といいます。解雇には、普通解雇や懲戒解雇などの種類があります。使用者と労働者は対等な関係にあり、どちらからも雇用契約の解消を求めることが可能です。

しかし、通常は使用者のほうが立場は強いといえるので、解雇するには相当な理由を必要とします。会社都合退職もまた、使用者が労働者に契約の解除を求めるものです。使用者と労働者双方にとってメリットが大きいことが、解雇との違いです。

解雇とは

解雇とは、使用者が一方的に雇用契約を解除することです。労働者側の合意は必要としていません。解雇には、普通解雇や整理解雇、懲戒解雇、諭旨解雇、そして一時解雇といった種類があります。

解雇は、正社員のみに生じることではなく、アルバイトなどの非正規雇用者にも起こり得ます。使用者が、労働契約期間中にも関わらず中途解約する場合や、労働契約の成立後、実際に労働を開始する前に労働契約を解消する場合も解雇にあたります。

使用者と労働者は対等な関係であり、どちらからも雇用契約の解消を求めることができます。しかし、実際には使用者のほうが強い立場にあることがほとんどなので、労働基準法では解雇するときの最低基準が定められています。

解雇と会社都合退職の違い

解雇は、労働者側の承諾なしに雇用契約を解除するものです。労働者に退職願や退職届を提出することを求めることもありません。労働者を解雇するには相当な理由が必要です。また、解雇を不服とした労働者が不当解雇として使用者を訴えることもあるため、使用者にとってもリスクの高い契約解除方法です。

一方、会社都合退職は、使用者が労働者に対して退職勧奨や早期待遇退職などを行います。このような働きかけに対し、労働者が応じて雇用契約を解除することになります。

労働者は会社都合退職を受け入れると、退職金や求職者給付などの面でメリットが生じます。使用者もまた、解雇した場合に生じるような外部からの批判や労働者との紛争などを避けることができます。

解雇の種類

解雇には「懲戒解雇」「諭旨解雇」「普通解雇」「整理解雇」「一時解雇/レイオフ」「不当解雇」の6種類があります。簡単に説明すると下記のようになりますが、詳細は下記リンクのそれぞれのページをご確認ください。

懲戒解雇:会社の就業規則に懲戒解雇を行う理由について定められていますが、長期の無断欠勤や会社内で金品の横領、職務上での不正、会社外における犯罪などで逮捕や起訴される場合、故意または過失で会社に重大な損害を与えた場合が該当

諭旨解雇:労働者が懲戒解雇事由にあたる行為を働いたけれども反省の態度を示した場合、懲戒解雇事由のなかでは軽微な理由にあたる場合が該当

普通解雇:懲戒解雇や整理解雇などを除いた、一般的な解雇を意味し、使用者と労働者の間で著しく信頼関係が損なわれた場合や、労働者の職務遂行能力が欠如している場合が該当

整理解雇:整理解雇とは普通解雇に属するもので、事業の継続が困難で人員整理が必要な場合に行われるものが該当

一時解雇/レイオフ:アメリカなどで行われている人員調整のための方法で、業績悪化に伴い人員削減をしなければならない場合に労働者にレイオフを言い渡し、レイオフされた労働者は業績が回復したときに優先的に再雇用される

不当解雇:不当解雇とは結婚や妊娠を理由とした解雇、会社の違法行為を内部告発したことによる解雇等の使用者が法律や就業規則などを守らないで一方的に労働契約の解除を行う場合が該当

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