雇用契約解除の種類
雇用契約解除には「合意解約」「解雇」「退職」の3種類があります。公務員の場合、「解雇」が「免職」となり、役職者の場合には「退職」を「辞職」と呼んだりします。
また、職務から離れることを示す言葉として「辞任」「退任」「解任」などがありますが、簡単に説明すると「退任」が任を退く、つまり職務を離れることを意味し、「辞任」は自らの意思、「解任」は周囲の声によって迫られる場合を指します。
合意解約
合意解約とは、使用者と労働者の双方が合意の上で雇用契約を解消するものです。雇用契約を終了するには、合意解約と退職、解雇といった形がありますが、自己都合退職は、労働者側の意思で一方的に雇用契約を終了し、その他の退職や解雇は使用者の意思で一方的に雇用契約を終了するため、一番円満な雇用契約の解消が合意解約となります。
解雇
解雇とは労働者の合意を得ないで使用者が一方的に労働契約を解除することであり、解雇には下記の6種類があります。使用者と労働者は対等な関係にあり、どちらからも雇用契約の解消を求めることが可能ですが、使用者の意思で一方的に雇用契約を終了するのが解雇です。
通常は使用者のほうが立場は強いといえるので、解雇するには相当な理由を必要とします。会社都合退職もまた、使用者が労働者に契約の解除を求めるものですが、解雇のほうが法的な問題が絡む複雑なケースが多い観点で使用者と労働者双方にとってデメリットが大きいことが特徴としてあげられます。
免職
免職は、公務員が任命権者から一方的に職を免じられることであり、民間企業で使用される解雇にあたる処分です。「懲戒免職」「分限免職」「諭旨免職」があり、懲戒免職は法律に基づき懲罰的に行われ、分限免職は勤務実績が芳しくない場合や職務の遂行に支障をきたしている場合、諭旨免職は公務員に自発的な退職を促す場合が該当します。
退職
退職とは、労働者が就業していた会社との労働契約を解除することであり、退職には下記の6種類があります。使用者と労働者は対等な関係にあり、どちらからも雇用契約の解消を求めることが可能ですが、労働者側の意思で一方的に雇用契約を終了するのが自己都合退職です。
退職と似た言葉に辞職という言葉がありますが、辞職は自己都合退職と同じく、自分の意思で会社を辞めるという狭義の意味を持ちます。会社内でトップに位置するような人が職を退く場合には、退職よりも辞職という表現が用いられます。
辞任・退任・解任
辞任・退任・解任の違いについて解説しています。簡単に説明すると「退任」が任を退く、つまり職務を離れることを意味し、「辞任」は自らの意思、「解任」は周囲の声によって迫られる場合を指します。
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