懲戒免職とは?適用されるケースと必要な手続き

懲戒免職とは、職務に関する懲戒処分のなかでも一番重い処分です。懲戒免職となるのは、公務内で金品の横領やわいせつ行為を働いた場合や、公務外で放火や殺人、飲酒運転による致死障害など重大な犯罪行為を働いた場合です。

懲戒免職となると氏名や職名を世間に公表されるため、再就職が極めて困難になります。公務員には雇用保険制度がないため、失業給付も受けられません。懲戒免職は、対象となる公務員の人生に多大な影響を与えるため、慎重に行われます。

懲戒免職とは

懲戒免職とは、任命権者が公務員に行う、懲罰的な免職のことです。職務に関する懲戒処分のなかでも一番重い処分で、職場内の規律と秩序を維持するために行われます。懲戒免職を言い渡された場合、対象となった公務員が20歳以上の成人のときは、氏名や職名を公表されることが多いです。

懲戒免職されるほどの違反を犯したことが公表されるため、再就職も非常に困難になります。また、公務員は民間企業と異なり雇用保険には加入しません。そのため、雇用保険制度上の失業給付も受けることができません。

再就職をしなければ収入を得ることは不可能な状態に陥ります。年金にも大きな影響があるため、懲戒免職を受けるとその後の人生において多大な損害を被ることになるといえます。

懲戒免職が適用されるケース

懲戒免職を宣告されるケースとしては、法規違反や著しく職務を怠った場合などがあります。具体的には、まず、無断欠勤を長期間続けた場合や、違法な勝因団体活動を企画したり周りに勧めたりした場合です。

秘密漏洩やわいせつ行為なども懲戒免職となることがあります。金品の横領もまた、免職の対象となります。公務外においては、放火や殺人といった犯罪行為を行うと懲戒免職となります。

強盗や麻薬などの所持・使用など、一般的に重大な犯罪行為を行うと懲戒免職となると考えてかまわないでしょう。飲酒運転による致死障害など、交通事故や交通法規違反を犯した場合も懲戒免職となります。懲戒のなかで、免職にするには罪が軽い場合は停職となります。

懲戒免職で必要な手続き

公務員が懲戒免職にあたる行為を働いたとき、任命権者はまず、適切な機関に解雇予告の除外を申請する必要があります。国家公務員の場合は人事院に、地方公務員の場合は人事委員会または公平委員会に申請します。

これらの機関から認定がおりると、対象の公務員に対し退職手当を支給することなく即日(即時)免職することが可能です。認定がおりない場合は、民間企業で言うところの解雇予告手当に該当する「予告を受けない退職者の退職手当」を支給する必要があります。

懲戒免職は非常に厳しい処分のため、滅多なことでは行われません。民間企業ならば懲戒解雇となるような事案でも、停職処分や諭旨免職となることが多いです。つまり、懲戒免職になるのは非常に悪質なケースとなります。

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