基礎知識
近年、転職が一般的になってきましたが、退職は経験しないほうが良いと思っている方は多いと思います。一度退職を経験しないと、雇用契約の解除に関する知識に触れることは少ないでしょう。
自己都合での退職の場合でも会社都合の退職の場合でも、正しい知識と必要な手続きについてきちんと理解していないと困ります。当サイトでは退職に関する基礎知識として雇用契約の解除における種類と解説、雇用形態や職位別の必要な書類についてご紹介しています。
雇用契約解除の種類
雇用契約解除の種類には「合意解約」「解雇」「退職」の3種類があります。公務員の場合、「解雇」が「免職」となり、役職者の場合には「退職」を「辞職」と呼んだりします。
また、職務から離れることを示す言葉として「辞任」「退任」「解任」などがありますが、簡単に説明すると「退任」が任を退く、つまり職務を離れることを意味し、「辞任」は自らの意思、「解任」は周囲の声によって迫られる場合を指します。
合意解約
合意解約とは、使用者と労働者の双方が合意の上で雇用契約を解消するものです。解雇・退職と異なり、双方合意の上での雇用契約の解除であるため、両者にとって最も円満な形であるといえます。
解雇
解雇とは労働者の合意を得ないで使用者が一方的に労働契約を解除することであり、解雇には下記の6種類があります。解雇となるためには様々な理由や条件がありますので、それぞれの違いと法的な有効性についてきちんと理解しましょう。
免職
免職は、公務員が任命権者から一方的に職を免じられることであり、民間企業で使用される解雇にあたる処分で下記の3種類があります。解雇よりも種類は少なく、解雇にも同様の項目が存在しますが、公務員の方は特にそれぞれの免職についてきちんと理解する必要があるかもしれません。
退職
退職とは、労働者が就業していた会社との労働契約を解除することであり、退職には下記の6種類があります。自己都合退職は労働者が一方的に労働契約を解除する形になり、その他の退職は労働者都合ではなく、会社や法律としてのルールや会社都合のものになります。
辞任・退任・解任
辞任・退任・解任のそれぞれの違いは「退任」が任を退く、つまり職務を離れることを意味し、「辞任」は自らの意思、「解任」は周囲の声によって迫られる場合を指します。
役職・雇用形態別の提出書類
退職するにあたり、役職や雇用形態においてそれぞれ手続きが異なるのはご存知でしょうか。例えば公務員の場合は退職届ではなく、辞表が必要になり、会社役員では辞任届が必要になります。
役職・雇用形態別の提出書類では一般的な退職届・退職願が適用されるケースとそうでないケース、また非正社員に該当する派遣社員や契約社員についても退職する際に必要な手続きと書類についてご紹介します。
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